政府は2024年11月1日、改正道路交通法を施行し、自転車運転中の「ながら運転」や「酒気帯び運転」に新たな罰則を設けることを決定しました。これにより、これらの違反を繰り返す人には、自転車運転者講習の受講が命じられる仕組みも導入され、交通安全への取り組みが強化されます。
「ながら運転」で有罪となった場合には、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。さらに、実際に歩行者などへ危険を及ぼした場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金といった厳しい罰則が適用されます。一方、酒気帯び運転に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されると定められています。
また、改正道路交通法施行令では、特定の違反を3年以内に2回以上繰り返した場合に、自転車運転者講習の受講命令が出される仕組みも整備されました。これまでの対象行為である信号無視や歩行者用道路での徐行違反に加え、今回新設された「ながら運転」と「酒気帯び運転」が追加され、交通ルールを守る重要性がより一層強調されています。
さらに、この改正にはペダル付き電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)に関する規定も盛り込まれています。ペダルだけで走行しても原付バイクの運転とみなされることが明記され、電動アシスト自転車との区別が明確化されました。
SNSでは今回の改正について、「ながら運転は自転車でも危険だから罰則は当然」「電動自転車の利用者がルールを守るきっかけになるのでは」といった賛同の声が寄せられる一方、「施行後の取り締まりがどの程度実効性を持つのか注目したい」といった冷静な意見も見られます。
これらの法改正は、交通事故防止を目的としたものですが、特に「ながら運転」の危険性が再認識されています。スマートフォンを操作しながらの運転やイヤホンの使用が原因で、重大な事故に繋がるケースが増えており、新たな罰則の導入はこうした背景を踏まえたものです。
交通ルールを守ることは命を守ることにつながります。改正道交法の施行を機に、自転車利用者一人ひとりが意識を高め、より安全な交通環境を実現することが期待されます。