2019年7月1日から、民法の相続に関する規定(相続法)が大きく変わります。この改正は、相続時に発生しがちな手続きの混乱や親族間の争いを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を目指すものです。特に注目すべきは、故人の預貯金の仮払いが可能になる点や、遺留分のルールが刷新される点。また、長年の介護貢献が報われる機会が広がる特別寄与料の新設も見逃せません。これらの変更点をしっかりと理解し、もしもの時に備えることが非常に重要になるでしょう。
2018年7月に成立した改正相続法は、手続きの簡素化と争いの回避を大きな目的としています。今回の改正では、様々な規定が設けられており、それぞれ施行日が異なりますが、2019年7月1日には特に重要な変更が多く施行されます。これによって、これまで遺族(相続人)が直面してきたいくつかの不便や紛争の種が解消されることが期待されています。
急な出費に対応!遺産預貯金の「仮払い制度」がスタート
改正の目玉の一つが、遺産となった預貯金に関する規定です。遺言書がない場合、故人の財産は相続人全員の共有と見なされ、その分配方法を全員で話し合う遺産分割協議が必要です。しかし、この協議には時間がかかることが多く、その間に入院費や葬儀費用などの支払いが迫られても、銀行は預金の換金に簡単には応じてくれませんでした。これでは、遺族の生活資金や緊急の出費に対応できず、非常に困るケースが多発していました。
そこで始まるのが仮払い制度です。遺産分割協議が進行中でも、他の相続人の了解なしに一定額まで故人の口座から預金を引き出せるようになります。引き出し可能額は、「相続人1人あたり:預金額の3分の1 × 法定相続割合」と定められています。例えば、故人の預金が600万円で、相続人が配偶者と子1人の場合、それぞれの法定相続割合は2分の1ですから、1人あたり100万円(600万円 × 1/3 × 1/2)まで引き出せます。ただし、1つの金融機関からの引き出し上限額は150万円です。この制度を利用するには、金融機関に申し出て、戸籍謄本などを提出する必要があります。これは、遺族が当面の資金繰りに困らないようにするための、実用的な改正と言えるでしょう。
ただし、引き出したお金は、最終的な遺産分割が終わるまで相続人共有の財産であることに変わりはありません。もし遺産分割協議の結果、特定の相続人の取り分がゼロと決まった場合、すでに引き出した分は他の相続人に返還する義務が生じる点には十分な注意が必要です。この仮払い制度は、当座の資金確保には大変役立ちますが、後の精算を見据えた運用が求められます。
「争族」を避ける!遺留分請求権の「金銭債権化」
2019年7月施行のもう一つの大きな変更点は、遺留分に関する規定です。遺留分とは、配偶者や子などの法定相続人に対して、遺言の内容に関わらず最低限保障される遺産の取り分のことです。遺言書があっても、その内容が極端に偏り、遺留分を下回る分け前しか得られない場合、「遺留分を侵害された」ことになります。従来の制度では、不足分を請求すると、不動産など全ての財産が相続人による共有状態となってしまい、この共有状態を解消するために共有物分割訴訟という裁判が必要になるなど、問題の解決に数年かかるケースが珍しくありませんでした。
この従来の制度の欠点が、今回の改正で解消されます。改正法の施行後は、遺留分に満たない分を、現金(金銭)で請求できるようになります。これを遺留分侵害額請求権と呼びます。例えば、遺留分として1,000万円もらえるはずが、遺言で500万円の預金しか得られなかった場合、不足分の500万円を「現金で支払え」と他の相続人に請求できるのです。この請求によって、財産が共有状態になる事態が回避されるため、前述のような共有物分割訴訟が不要となり、紛争解決までの時間が大幅に短縮されると見込まれています。もし遺産が不動産しかなく、現金をすぐに用意できない場合は、裁判所の判断で支払期限を延ばせる仕組みもできるため、柔軟な対応が可能になります。
長年の貢献に報いる「特別寄与料」の新設
近年、相続の現場で特に目立っていたのが、介護の貢献に関する不満です。これまで、子の親に対する介護などの大きな貢献は寄与分として遺産分けに反映されてきましたが、その対象は法定相続人に限られていました。つまり、長年にわたり義理の父や母を献身的に介護してきた義理の娘(子の配偶者)などは、どれだけ貢献しても遺産を受け取る権利がなかったのです。この不公平感は、SNSなどでも「嫁の立場は報われない」といった形で度々議論されてきたテーマです。
改正法では、この問題に対応するため、特別寄与料が新設されます。これにより、故人の子どもの配偶者など、法定相続人ではない人が無償で介護などを行った場合、その貢献分を金銭として請求できるようになります。請求相手は、通常、義理の兄弟姉妹などになりますから、円満な解決のためには、まずはしっかりと話し合うことが肝心です。ただし、特別寄与料として認められるのは、財産の額によっては数百万円程度にとどまる可能性があり、また、受け取った特別寄与料は相続税の対象になることも、認識しておくべきでしょう。
今回の相続法の改正は、まさに**「争族」を「想族」に変える**ための大きな一歩です。手続き面での混乱を減らし、親族間の公平性を高めることで、故人の意思を尊重しつつ、残された家族が円満に生活を再スタートできるよう、国が後押しした形と言えます。2019年7月1日以降、相続が発生した場合は、これらの新しいルールが適用されますので、専門家への相談なども含め、万全の準備をしておくことを強くお勧めします。